川越市周辺で民泊を
お考えの方
ぜひご相談ください
行政書士がお手伝いします。
民泊をお考えの方
合法的な方法は3通りです。
①旅館業許可で民泊営業
②民泊新法届出で民泊営業
③特区民泊で民泊営業
*埼玉県内に特区はありません。
業務内容
PRACTICE AREAS
●住宅宿泊事業法(民泊新法)による民泊事業の開業をお考えの方
事業計画をお聞きしたうえで物件調査などを行い「住宅宿泊事業届」を埼玉県観光課へ提出いたします。(物件が
川口市場合は川口市が窓口となります。また、必要書類を揃えるため消防署あるいは保健所などにも相談する必要が
あります。)住宅宿泊事業法で定める民泊は、180日を限度に従来からの旅館業法による簡易宿泊営業とは異なり
届出制となっており、2018年6月15日から施行されました。家主(ホスト)滞在型と不在型に分かれそれぞれ条件が
定められていますので、まずは事業計画(事業への思い)をお聞かせください。
●住宅宿泊事業法(民泊新法)による管理業者の登録をお考えの方
住宅宿泊事業法における宿泊管理業者とは、民泊事業者と委託契約を締結し届出住宅の維持管理を行う事業者のことを
言います。宿泊事業者は、家主不在型の場合など届出の条件によりこの管理業者と委託契約を締結しなければいけません。
宿泊管理業者は、国土交通大臣への登録制となっており誰でも良いわけではありません。9万円の登録免許税が必要で
5年ごとの更新となります。宅建業の免許をお持ちの方であれば省略できる申請書類も多く、今後の事業の多角化をお考え
の方は是非ご相談ください。
●旅館業許可申請を行い本格的に民泊事業を行うことをお考えの方
民泊新法(住宅宿泊事業法)といっても従来からの旅館業法と無縁ではありません。民泊新法の多くは旅館業法が
ベースとなっています。特に消防法による安全措置など新たな設備投資を求められるケースもありますので、同じ投資
をするのであれば、より自由度が高い旅館業の許可申請を狙うのもお勧めです。これから本格的に民泊事業に進出する
ことを考えている方もご相談ください。
事務所案内
●事務所 川越相続行政書士事務所
●代表者 草野 雅充 (Kusano Masamichi)
●所在地 埼玉県川越市古谷上5327番地
●TEL/FAX 048-235-8091
●携帯電話 080-6732-3111
●メールアドレス masami7.930@gmail.com
●ホームページ http://www.kusanojimusyo.com/index.html
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